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給与明細って色々書いてあるけどどう見ればいい??

毎月の給料日が近くなると会社から発行される給与明細。でも、そこに記載されている数字が「実は何を表すのか良くわかっていない」「何を基準にその額になっているのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は給与明細には重要な情報がたくさん詰まっているのです。そこで今回は給与明細の見方について解説します。

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給与明細の記載内容に決まりはある?

 

 

給与明細は必ず発行されるもの?

 

給与の支払い額や控除される税金などの情報が掲載されている給与明細ですが、法律などで発行することが義務付けられているのでしょうか。

給与の支払いをする者は、金額等の必要な事項を記載した支払明細書を交付することが所得税法第231条で定められています。つまり給与を支払っているにも関わらず給与明細がない場合は法律違反になってしまいます。

雇用形態を問わず、もし給与明細が発行されていない場合はすぐに会社に問い合わせてみましょう。

 

給与明細に記載するべき事って?

 

給与明細の具体的な内容は平成10年9月10日に発行された労働基準法に関する行政通達基発第530号で示されています。この通達で必ず記載することになっている項目は以下です。

 

1 : 基本給、手当などの賃金

2 : 源泉徴収、社会保険料などの控除額

3 : 実際に支給した金額

 

さらに手当や保険料などはその項目ごとに分けて記載し、それぞれの金額を明確にする必要があります。

この後は個々の項目の意味を解説していきます。企業によって給与明細の体裁は違いますが、以下にあげる項目は概ね記載があります。

 

 

給与明細項目解説

 

 

勤怠

 

勤怠は、給与計算の根拠になるその月の勤務状況を示す項目です。出勤日数・欠勤日数・有給を消化した日数、時間外労働(残業)をした時間などが示されます。

 

支給

 

賃金や手当といった会社から支払われる額は「支給」として記載されます。

続いて、代表的な支給の内容についてさらに詳しくお話しします。

 

【基本給】

手当などを含まない、ベースとなる賃金です。時間外手当や賞与の計算の根拠になる額でもあります。

 

【時間外手当】

会社が定めた所定の労働時間を超えて働いた場合に支払われる手当です。「残業代」と呼ばれることも多いですね。

時間外手当の計算方法は、その時間外労働が「法定内」か「法定時間外」かで異なっています。

総労働時間が週40時間、1日8時間を超えていない場合は「法定内残業」、週40時間、1日8時間を超える場合は「法定時間外残業」となります。法定時間内労働の場合には、時間外手当は以下のように計算されます。

残業時間×会社が定めた1時間あたりの単価

 

一方、法定時間外労働については、労働基準法で1.25倍の割増賃金を払うことが定められています。

そのため時間外手当は以下のように計算されます。

残業時間×基本給から計算した1時間あたりの単価×1.25

 

【休日手当】

法定休日(労働基準法で定められている最低限の休日)に出勤した場合に支払われる手当です。

休日出勤の割増率は1.35倍以上と定められているため、休日手当は以下のように計算されます。

休日の労働時間×基本給から計算した1時間あたりの単価×1.35

 

ただし代休を取得した場合、その日は休日扱いで無休となるため手当は以下のように計算されます。

休日の労働時間×基本給から計算した1時間あたりの単価×1.35ー1日あたりの基本給

 

【その他手当】

時間外手当・休日手当・深夜手当といった労働基準法で定められているもの以外にも、各企業が独自に定めている手当があります。

その内容は企業によって異なりますが、自宅から会社までの通勤にかかる費用を支給する通勤手当、家賃など住宅にかかる費用の一部を負担する住宅手当、扶養している家族がいる場合に支給する家族手当などがよく採用されています。

 

【総支給額】

基本給と全ての手当を足した額です。「額面」の給与とも言われます

 

【差引支給額】

総支給額から税金や保険料といった控除される金額を引いた額で、実際に振り込まれる金額と一致します。よく「手取り」と表現されます。

 

控除

 

税金等の給与からあらかじめ差し引かれている金額は「控除」として記載されます。

会社によっては以下に挙げている項目以外にも企業年金・組合費等が引かれている場合があります。

 

【健康保険】

健康保険は医療機関にかかった際の負担額を減らすための保険制度です。月々の健康保険料を支払う事で、医療費の一部を健康保険協会に負担してもらって自己負担額3割で治療を受けることができます。また、病気や怪我などで休業した際の傷病手当金、出産のために休業した際の出産手当金等、健康保険から受けることのできる給付が多々あります。

 

保険料は標準報酬月額(前年の4〜6月に受け取った給与の平均額)に応じて決まります。保険料率は地域や加入している健康保険によって異なりますが、標準報酬月額の10%程度になっている場合が多いです。健康保険料は会社と従業員で半額ずつ負担するため、自己負担額(給与から控除される額)はさらにその半額である標準報酬月額の5%程度となります。自分の保険料率を知りたい場合は、加入している健康保険のWebサイトなどで確認してみましょう。

 

【介護保険】

介護保険は介護を受ける必要がある人の自己負担を少なくするための保険制度です。40歳以上の健康保険加入者全員が支払う義務があります。健康保険料と同じく、標準報酬月額に応じて保険料が決定され、会社と従業員で半額ずつ負担します

 

【厚生年金】

厚生年金は国民年金に上乗せされて支払われる年金で、従業員が5人以上いる事業所に勤めている場合は加入することになっています。厚生年金の計算方法も健康保険・介護保険と同様で、現在の保険料率は18.3%です。給与からはその半額、標準報酬月額の9.15%が控除されています

 

【雇用保険】

雇用保険は就業できなくなった際に保障を受けるための保険制度です。失業した場合や育児休業・介護休業を取得した場合などに給付を受けることができます。

 

【所得税】

所得税は個人の所得に対して課される税金です。税額は前年の1月〜12月の間に得た所得(総支給から通勤手当などの非課税の手当、基礎控除や扶養控除等を引いた額)に応じて決まります。所得税の税率について詳しく知りたい場合は、国税庁のサイトをチェックしましょう。

 

【住民税】

住民税は居住している場所から徴収される税です。所得税同様前年の1月〜12月の間に得た所得に応じて課税され、6月から翌年5月までの分割で控除されます。新卒社会人1年目には課されないので、住民税が控除されるのは2年目の6月からとなります。納税額は毎年6月に届く住民税決定通知書に記載されているので、チェックしておきましょう。

 

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給与明細はどのように見たらいい?

 

 

内容に間違いがないことを確認する

 

「勤怠」の項では、その月の出勤日数・欠勤日数や休暇取得数・残業時間が自分の認識通りかどうかチェックしましょう。もしここに集計ミスがあった場合、給与の支給額も間違ったものになってしまいます。「支給」の項では、時間外手当が自分の認識している残業時間に基づいて計算されているか確認しておきましょう。また、家族手当や住宅手当などが、自分の状況に合わせて正しく支給されているかも確認した方が良いでしょう。特に引っ越しをした、家族が増えた等のタイミングではよく見ておくことをおすすめします。

給与計算の処理にミスがある可能性はゼロではありません。もらえるはずのものがもらえていない、という状況を避けるために毎月確認するクセをつけておきましょう。

 

マネープランに活かす

 

加えて支給の内訳がどのようになっているのか、保険料や税金がいくら控除されているのかも意識しておきましょう。

基本給がいくらかでどんな手当がどのくらい貰えているのか、支給に対して控除される額はどの程度になるのかを知っておく事で、ライフプランと照らし合わせて今後の手取りを予測することができるでしょう。結果、それを踏まえた出費や貯蓄の計画を立てることもできます。さらに転職を考える際に求人情報の給与を見ながら検討するのにも役立ちます。また、加入している保険の内容を把握しておけば任意保険の契約を検討する際に既にカバーできている保障を追加することを避けられ、無駄な保険料を支払わずに済みます。

 

 

まとめ

 

 

給与明細には給与の根拠となる勤怠、給与・手当などの支給、あらかじめ差し引かれる控除が記載されています。総支給額を確認するだけでなく支給や控除の内容にしっかり目を通す事で、ライフプランを立てる上で欠かせない「お金のこと」を考えるきっかけになります。ぜひこの記事を参考に、給与明細をじっくりチェックしてみてください。

 

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この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

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