1. HOME
  2. Geekly Media
  3. 離職票とは?発行手順や使い道、退職証明書との違いを解説

離職票とは?発行手順や使い道、退職証明書との違いを解説

離職票は退職時に会社から発行され、失業手当や保険加入の申請をするために必要になる書類です。ですが、退職後に受け取った離職票の使い道が分からず、保管しておくべきかお困りの方もいると思います。
今回は離職票をもらう理由や用途、なくしてしまったときの再発行方法、退職証明書との違いなど幅広くご紹介します。

  • twitter
  • facebook

離職票とは

 

 

「離職票」という呼び名が広く知れ渡っていますが、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。

会社側が離職者についての情報を記載してハローワークへ提出し、離職票自体はハローワークから発行されます。

会社・ハローワークの双方での手続きを経て発行されるため退職したらすぐに受け取れる書類ではありません。

退職後手元に届くまでにタイムラグがあるので注意しましょう。

離職票が必要な場面はいくつかありますので、所属していた会社に「離職票は必要ですか」と尋ねられたら必ず「必要」だと答えてください。

今すぐに用途が思い浮かばないとしても、発行して損することはありません。忘れずに発行してもらいましょう。

 

離職票は2枚必要

 

離職票は「離職票-1」「離職票-2」必ず2枚あることを確認してください。

記載事項や記入欄もあるため簡単に説明します。

 

離職票-1

「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」と書かれたOCR用紙です。

主に雇用保険番号や入退社の年月日等、離職者の情報が記載されており、離職者本人がハローワークで失業手当の振込先口座やマイナンバーを記入する必要があります。

 

離職票-2

「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」と書かれた3枚つづりの複写用紙で、3枚あるうちの本人控が「雇用保険被保険者離職票-2」です。

離職前にもらっていた給料の情報や離職理由について記載されているもので、内容に誤りがなければ離職理由の記入や署名・捺印を行いましょう。

 

離職票がないと再就職できない?

 

退職をするとき既に転職先が決まっている方は「次が決まっているから失業保険は貰わない」と離職票を受け取らない方もいるかもしれません。

しかし転職してから何らかの事情ですぐに退職するようなことがあれば必要になるケースがあります。

離職票は雇用保険の受給手続きに必要な書類なので、転職活動自体は離職票がなくても行えますが、離職票の取得は離職者にお金のかかることではないため、必ず取得し大切に保管しましょう。

転職活動に支障をきたさないためにも、離職票はもらうべきだといえます。

 

 

離職票はどんな時に使う?

 

 

「会社から届いたものの何に使用するのかわからない」という方に向けて具体的な離職票の使い道を解説します。

 

失業手当の申請

 

離職票の使い道のほとんどが失業手当の受給申請だといえます。失業手当とは離職者が次の会社に就職するまでの間の生活費の手当です。

失業手当を受ける予定の方は離職票が必要なので必ず受け取り、厳重に保管しましょう。

 

国民健康保険の加入

 

「会社を退職した」という理由で国民健康保険に加入するためには「社会保険の喪失日がわかるもの」を用意する必要があります。

離職票を持って行けば手続きがスムーズに行えるため国民健康保険の申請段階で準備ができていれば持参するとよいでしょう 。

 

59歳以上の場合は給付金額決定のため

 

離職票の作成が必要なのは基本的に退職者が離職票の交付を請求する時ですが、退職者が59歳以上の場合は希望の有無にかかわらず作成されます。

これは高年齢雇用継続給付と呼ばれる給付金の金額を決めるために、離職票-2が必要だからです。

高年齢者雇用安定法の一部改正によって定められた60歳以上64歳までの人の雇用に際して賃金の低下分を補うための給付金であり、この手続きのために60歳時の賃金証明書として離職票が用いられます。

 

離職票を提出しないとどうなる?

 

失業手当の受給額や給付日数を決めるためにはハローワークに離職票を提出しなければなりません。

そのため、離職票を提出しない限り失業手当の支給要件を満たしていたとしても失業手当の申請を行うことはできません。

 

まずはキャリアの相談をしてみる

 

 

離職票はいつ届く?

 

 

離職票が実際に手元に届くまでにはハローワークと会社のやりとりがあります。

したがって概ね2週間で離職票が手元に届く予定でスケジュールを立てることをおすすめします。

会社は「雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書」を退職日の翌日から数えて10日以内にハローワークへ提出しなければなりません。

その後ハローワークから送られてきた離職票を離職者へ送らなければならないと規定されています。

もし2週間以内に離職票が送られてこなかった場合には会社やハローワークへ問い合わせをしてみると良いでしょう。

 

離職票の発行手続きの流れ

 

 

離職票はハローワークが発行しています。あくまでも会社は離職者の情報をハローワークへ送るだけなのです。

そのため離職票の内容で分からないことがあればハローワークへ問い合わせをすると確実な答えが返って来ます。

 

離職票発行に必要なもの

 

前述の通り前職の会社とハローワークでのやり取りとなるため、離職者が何かを用意するということはありません。

手元に届いた離職票には給料(総支給額)が記載されており、失業手当の金額にも影響するので記載情報に誤りがないか必ず確認しましょう。

 

離職票発行の流れ

 

離職票が発行され、受け取るまでの流れは以下の通りです。

 

①雇用保険の加入を確認
②離職票の発行を依頼
③離職証明書を申請
④離職票交付
⑤離職票受け取り

 

このうち、退職者自身が行うのは①②⑤です。

まずは給与明細で雇用保険料が引かれているか、「雇用保険被保険者証」と「資格取得確認等通知書」をもらっているかどうかで雇用保険に加入していることを確認します。

続いて退職時に離職票の発行を依頼するのですが、会社によっては依頼をしなくても発行してくれる場合もあります。

依頼する場合も、フォーマットが決められていたり口頭で可能であったりと会社ごとにルールが異なるため、確認しておくと良いでしょう。

ハローワークに離職証明書を申請するのは会社側で行います。

「離職票-1」と「離職票-2」がハローワークから会社宛てに送付され、退職者は会社から受け取るという流れです。

 

離職票を再発行する場合

 

離職票を捨ててしまった・紛失してしまった場合、離職票が必要になったら会社の住所を管轄しているハローワークに申請をすれば再発行が可能です。

もちろん務めていた会社へ依頼をすることもできます。

しかし場合によっては依頼しづらいこともありますし、時間がかかることもあるので、ハローワークへ直接申請をした方が確実です。

申請をするにはハローワークへ出向いて申請する方法と、遠方に引っ越しをしてしまった場合には郵送での手続きも可能となっています。

必要書類は以下の通りです。

 

1.雇用保険被保険者離職票再交付申請書(ハローワークHPでダウンロード可能)

2.顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート等)

 

オンライン申請方法

またハローワークインターネットサービスから電子申請もできますので、どうしても早く欲しいという状況でなければ郵送や電子申請を活用してみましょう。

総務省が運営する「e-Gov」は雇用保険関係の手続きにも対応しており、「雇用保険被保険者資格取得届(離職票交付あり)」の申請画面に入力することで申請書の作成も可能です。電子申請には電子署名が必要なので、電子証明書を入手しておく必要があること、その他の必要書類はPDFで添付することもあわせて確認しておきましょう。

 

まずはキャリアの相談をしてみる

 

 

手続きと返却するもの

 

 

退職する際には離職票発行手続きと同時に返却をしなければならないものもあります。

退職後、必要な書類を取り寄せるために会社に連絡をする機会が訪れるかもしれません。

最後の最後に会社とトラブルにならぬよう、円滑に退職手続きを進めるためにも流れを確認しておきましょう。

 

会社へ返却するもの

 

会社で使用していた備品や制服はもちろん、最後に健康保険証を返却する必要があります。

在籍していた会社へ書類の再発行を依頼したり、転職先企業と同業種でかかわる機会があったり、関係が途切れない方もいるのではないでしょうか。

余計なトラブルにならないよう、出社する最終日に経理や労務担当の方へ何か返却するものがないか、健康保険証はいつ返却したら良いか等確認しましょう。

 

会社から受け取るもの

 

離職票のほかにも退職時に会社から受け取る書類はいくつかあります。

できれば退職した会社に連絡をしたくない、という方も少なくはないはずです。在職中に全ての書類の手配が終わるように必ず確認しておきましょう。

 

・離職票

・雇用保険被保険者証

・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

・源泉徴収票

 

以上を最後の出勤日までに担当者へ確認し申請・手続きしておけば困ることはないでしょう。

 

 

離職票の書き方と確認項目

 

 

「離職票-1」「離職票-2」の記入と、確認すべき項目について解説します。

 

「離職票-1」の書き方と確認項目

 

(出典:ハローワークインターネットサービス『記入例:雇用保険被保険者離職票-1』)

 

個人番号(マイナンバー)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票などで確認した個人番号を記載します。情報漏洩防止の観点から、ハローワークに来所して窓口で行います。

 

求職者給付等払渡希望金融機関指定届

失業手当の振り込み希望先の口座情報を記載します。失業手当申請時にキャッシュカードや通帳を持参すれば、「金融機関による確認印」は不要です。

なお、この欄はあらかじめ自宅などで記入しておいても問題ありません。

 

「離職票-2」の書き方と確認項目

 

(出典:ハローワークインターネットサービス『記入例:雇用保険被保険者離職票-2』)

 

離職理由

離職理由の選択肢のなかから、該当するものを選び離職者記入欄に「○」をつけます。事業主記入欄にはすでに「○」がついているはずですので、参考にしましょう。

 

具体的事情記載欄(離職者用)

「具体的事情記載欄(事業主用)」を確認し、相違なければ「同上」と記載します。もしも離職理由が事実と異なる場合は、本来の離職理由を記載します。

自分から言い出した退職であれば「自己都合による退職」、倒産や解雇の場合は「会社都合による退職」となっているはずです。

 

離職者本人の判断

事業主が〇をつけた離職理由に対する異議の確認です。先ほどの「具体的事情記載欄(事業主用)」を確認した際に相違がなかったのであれば「無し」に、事実と異なる場合は「有り」に〇をつけます。

 

署名

記入した内容に間違いがないことを確認し、自署で署名します。

会社側の記載に異議があった場合は、ハローワークが確認を行います。

 

非公開求人を紹介してもらう

 

 

離職票と類似書類の違い

 

 

離職票と退職証明書は名前こそ似ていますが全くの別物です。

あまり経験することのない退職時には聞き慣れない手続きや書類が多く登場しますが、ここでは離職票と退職証明書の役割を解説します。

 

退職証明書との違い

 

退職証明書とは「対象となる従業員がその会社を退職した」という証明をするための書類です。

離職票との違いは、公的文書ではないことと、再発行など手続きが必要な場合はハローワークではなく会社に依頼する点です。

しかし役所や転職先での申請に対する効力は離職票と同等です。

国民健康保険証の手続きをするのに必要になった離職票が間に合わず、手元にないことが想定される場合は退職証明書を発行してもらいましょう。

万が一離職票が手元に届かなくても事務手続きを滞りなく進めることができます。

また退職者からの発行申請があった場合、会社は退職日から2年間は発行を拒否することができませんので、必要になった際には会社へ依頼することができます。

さらに退職証明書には退職者が求める内容以外の項目を記載することができません。

どうしても省略されたら困る項目があれば、依頼する際に記載してほしい項目を細かく指定すると良いでしょう。

 

雇用保険被保険者離職証明書

 

雇用保険被保険者離職証明書は、企業が離職票を発行してもらうために作成する書類です。

退職者が記入や準備をする必要はありません。

退職日翌日から10日以内に、所属していた会社が作成しハローワークへ提出します。

 

雇用保険被保険者資格喪失届

 

雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険から外す手続きに使う書類です。

退職日翌日から10日以内に、所属していた会社が作成しハローワークへ提出します。

その後「被保険者資格喪失確認通知書」としてハローワークから会社へ、会社から退職者に送付されます。

被保険者番号と離職日が記入されているので、被保険者番号と離職日の証明に使うことができます。

 

 

離職票は再就職や手当申請に必要なので手に入れておこう

 

 

離職票はすぐに必要ではないかもしれません。しかし必要・不要問わず必ず手に入れておきましょう。

またそのほかにも自分で手配する必要がある書類もいくつかあります。

自身の退職前後のスケジュールを作成して段取りよく準備をすれば、問題なく手続きを済ませることができるのではないでしょうか。

ハローワークや役所などで手続きが多くあります。

電子申請や郵送申請等も駆使して必要書類を滞りなく集め、転職活動等に専念できるようにしましょう。

 

まずはキャリアの相談をしてみる

この記事の監修者

ギークリーメディア編集部

主にIT・Web・ゲーム業界の転職事情に関する有益な情報を発信するメディアの編集部です。転職者であれば転職市場や選考での対策、企業の採用担当者様であればIT人材の流れ等、「IT業界に携わる転職・採用」の事情を提供していきます。

この記事が気に入った場合は、
SNSでシェアをお願いします

あわせて読みたい関連記事

この記事を読んでいる人におすすめの記事