
冬のボーナスはいつ?2026年最新の支給日・平均額・手取りと転職の注意点
冬のボーナスは民間企業は12月上旬から中旬(1日〜15日が全体の6割以上)、公務員は法律で定められた12月10日に支給されるのが一般的です。
本記事では2026年最新の支給日情報に加え、査定期間や年代別の平均支給額、手取り額の計算方法を解説します。
さらにボーナス受け取り後に転職を考える人が知っておきたいタイミングの注意点まで詳しく紹介します。
【この記事はこんな人におすすめ】
・冬のボーナスの支給日や支給額の目安を確認したい人
・新卒・中途・退職予定などで支給対象になるか不安な人
・ボーナスを受け取ってから転職・退職を進めたい人
この記事のまとめ
- 民間企業の冬のボーナスは12月1日〜15日ごろ、国家公務員・地方公務員は2026年12月10日に支給予定
- 冬のボーナス査定期間は民間が4月〜9月・公務員は6月〜11月が多い
- 年代別の冬のボーナスの平均支給額は20代で約25万〜30万円、50代で約45万〜50万円
目次
2026年の冬のボーナス支給日は12月上旬〜中旬
冬のボーナスの支給時期は、民間企業と公務員で決定基準が異なります。
自社の支給日や時期の傾向を把握することで、年末の資金計画やキャリア設計をスムーズに立てやすくなります。
| 区分 | 支給時期の目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 民間企業 | 12月1日〜15日ごろ(企業により異なる) | 各社の就業規則・給与規程 |
| 国家公務員 | 12月10日 | 一般職の職員の給与に関する法律 |
| 地方公務員 | 12月10日前後(自治体の条例に準拠) | 各自治体の給与条例 |
(参考:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」)
ここからは民間企業と公務員それぞれの支給日の傾向に加え、土日祝日と重なった場合の対応や、正確な支給日を確認する方法まで順に見ていきます。
- 民間企業の冬のボーナスは12月1日〜15日ごろに支給される傾向
- 国家公務員・地方公務員は2026年12月10日に支給予定
- 支給日が土日祝日と重なる場合は直前の平日に前倒し
- 民間企業の正確な支給日は自社の規程や総務窓口で確認
民間企業の冬のボーナスは12月1日〜15日ごろに支給される傾向
民間企業の冬のボーナスは、12月1日から15日の間に支給される企業が全体の6割以上を占めています。
支給日は就業規則や給与規程で定められており、業績連動型を採用している会社では決算時期の影響で1月に設定される場合も見られます。
国家公務員・地方公務員は2026年12月10日に支給予定
国家公務員の冬のボーナス(期末・勤勉手当)は、法律によって12月10日と明確に定められています。
地方公務員も条例により国に準じた日程が組まれており、2026年12月10日は木曜日のため前倒しが発生せず予定通りの支給となります。
支給日が土日祝日と重なる場合は直前の平日に前倒し
支給日である12月10日が土日祝日にあたる場合、直前の平日に繰り上げ支給が行われます。具体的な前倒し対応のルールは以下の通りです。
- ・12月10日が土曜日の場合:前日の12月9日(金)に支給
- ・12月10日が日曜日の場合:前々日の12月8日(金)に支給
- ・12月10日が祝日の場合:直前の平日に支給
民間企業においても、公務員の支給規定にならって前倒し対応を実施する組織が多く見受けられます。
民間企業の正確な支給日は自社の規程や総務窓口で確認
民間企業の場合、支給時期が一律ではないため個別の確認が欠かせません。
正確な支給日を把握する手段として以下の方法が挙げられます。
- ・就業規則や給与規程の記載項目を閲覧する
- ・前年や前々年の支給実績・給与明細を確認する
- ・総務や人事の担当窓口へ問い合わせる
転職直後や入社1年目の場合は、例年と運用ルールが異なる可能性もあるため確認しておくと安心です。
【あわせて読みたい】夏・冬のボーナス支給時期について詳しくはこちら⇓
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冬のボーナス査定期間は民間が4月〜9月・公務員は6月〜11月が主流
冬のボーナス額は、指定された査定期間中の勤務成績や企業業績に基づいて算出されます。
評価の対象時期を知ることで、自身の成果がいつ反映されるかを把握できます。
- 民間企業の査定期間は4月〜9月の勤務実績が対象
- 公務員の算定期間は6月〜11月で12月1日時点の在籍が条件
民間企業の査定期間は4月〜9月の勤務実績が対象
民間企業では、4月〜9月の6ヶ月間を査定期間に設定する会社が多く見られます。
期間内の個人目標達成度や企業全体の業績が支給額にダイレクトに反映される仕組みです。
一部の企業では1月〜12月の暦年や独自の会計年度を基準としている場合も存在します。
公務員の算定期間は6月〜11月で12月1日時点の在籍が条件
公務員の冬のボーナスは、12月1日を基準日として在籍していることが支給要件となります。
算定期間はおもに6月〜11月であり、この期間の勤務状況が支給額に組み込まれます。
基準日に在籍していない場合、原則として対象外となる点に留意が必要です。
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冬のボーナス平均支給額は全体で約38万円!年代・企業規模で異なる支給基準
冬のボーナスの平均支給額は全業種平均で約38万円とされています。
年齢や企業規模、業種によって提示される支給金額には開きが生じます。
- 年代別の平均支給額は20代で約25万〜30万円・50代で約45万〜50万円
- 公務員は月給の約2ヶ月分で安定・民間企業は業績連動で変動
- 大企業や金融・製造業ほど高水準になりやすい支給傾向
年代別の平均支給額は20代で約25万〜30万円・50代で約45万〜50万円
実務経験や役職の昇格に伴い、平均支給額も高くなる傾向が見られます。
| 年代 | 平均支給額の目安 |
|---|---|
| 20代 | 約25万円〜30万円 |
| 30代 | 約35万円〜40万円 |
| 40代 | 約40万円〜45万円 |
| 50代 | 約45万円〜50万円 |
同一の年代であっても、職種や任される役割の範囲によって実際の受給額には幅が生じます。
公務員は月給の約2ヶ月分で安定・民間企業は業績連動で変動
公務員の支給額は毎月の手当を含めた月給の約2ヶ月分で算出され、比較的安定して支給されます。
民間企業では自社の決算状況がダイレクトに影響するため、業績好調時は高額になる一方で減額や不支給となる場合も存在します。
大企業や金融・製造業ほど高水準になりやすい支給傾向
企業規模が大きい組織ほど、手厚い賞与還元がなされる傾向が強まります。
大企業では月給の2〜3ヶ月分が支払われる事例が多い一方、中小企業では1ヶ月分未満にとどまることも珍しくありません。
業種別では金融業や製造業が高水準になりやすく、サービス業や小売業では控えめな金額となる傾向が見受けられます。
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冬のボーナス手取り額は額面の約80〜85%
実際の振込額(手取り額)は、額面金額から社会保険料や税金が差し引かれたものになります。
事前に控除項目を把握しておくことで、手元に残る実質的な金額を把握できます。
- 社会保険料(健康・厚生年金・雇用)は額面の約14〜15%が控除
- 所得税は前月給与と扶養人数で算出され住民税は控除対象外
社会保険料(健康・厚生年金・雇用)は額面の約14〜15%が控除
賞与からは健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が引き落とされます。
健康保険料と厚生年金保険料は標準賞与額に料率を乗じて算出され、事業主と折半で負担する仕組みです。
社会保険料の合計控除額は、額面の約14%〜15%となるのが一般的です。
所得税は前月給与と扶養人数で算出され住民税は控除対象外
ボーナスにかかる所得税は、前月の給与額と扶養親族の人数に応じた税率で源泉徴収されます。
一方、住民税は前年の所得をもとに毎月の給与から徴収されるため、賞与額面からの引き去りは発生しません。
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新卒・中途・退職予定者も在籍状況次第で冬のボーナス支給対象
ボーナスを受給できるかどうかは、会社の規程に定められた基準日および査定期間中の在籍条件を満たしているかにかかっています。
自身の該当区分に応じた扱いを把握することが大切です。
- 新卒・入社1年目は在籍期間に応じて少額支給または対象外
- 中途入社・転職直後は基準日および一定期間の在籍要件がポイント
- 退職予定者も支給基準日に在籍していれば原則受け取り可能
新卒・入社1年目は在籍期間に応じて少額支給または対象外
新卒入社の場合、4月〜9月の査定期間に対する実勤日数が短いため、初年度の冬のボーナスは満額とならず一律の寸志や少額支給となる傾向があります。
企業ごとの規定に基づき日割り計算が行われるケースもみられます。
中途入社・転職直後は基準日および一定期間の在籍要件がポイント
中途採用で入社した場合も、査定期間中にどれだけ在籍していたかが判断材料となります。
「基準日時点で半年以上在籍」などの条項がある場合、最初のボーナスが対象外となる事態も考えられます。
雇用契約書での事前確認が推奨されます。
退職予定者も支給基準日に在籍していれば原則受け取り可能
退職手続きを進めている場合でも、定められた支給基準日(例:12月1日)に在籍していれば支給対象として扱われます。
ただし基準日より前に退職日を設定すると受給権を失うため、日程の調整が求められます。
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ボーナス支給後の1月〜2月は転職の好機!損をしないスケジュール管理
賞与を確実に受け取ってから新しい職場へ移るアプローチは、資金面でのリスクを減らす有効な選択肢です。
退職時期と転職活動のタイミングを適切に連動させることが鍵となります。
- 1月〜2月に転職活動が活発化する背景とメリット
- 支給基準日と退職意思表示のタイミングによる注意点
- 損をしない転職活動は専門エージェントへの早期相談が有効
1月〜2月に転職活動が活発化する背景とメリット
冬のボーナスが支給された後の1月〜2月は、求職者の動きが活発になり市場全体が活気づく時期にあたります。
企業側も新年度(4月)に向けた採用枠を拡大させる傾向があり、選択肢が広がりやすいタイミングといえます。
支給基準日と退職意思表示のタイミングによる注意点
賞与を受け取った上で退職するには、意思表示の時期に十分な配慮が必要です。
支給前に退職を通知した場合、評価を引き下げられたり減額対象とされたりするおそれがあります。
就業規則に書かれた規定を確認し、支給日を過ぎてから申し出る手順が安全です。
損をしない転職活動は専門エージェントへの早期相談が有効
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【あわせて読みたい】第一志望の企業への転職に成功した事例はこちら⇓
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冬のボーナスは貯蓄・資産形成やキャリアアップのための自己投資に活用
支給された賞与の使い方をあらかじめ計画しておくことで、将来的な資産形成や自身の市場価値向上に役立てられます。
- 預貯金やNISAなど資産形成へ配分する選択肢
- 資格取得やスキルアップなど将来のキャリアに向けた投資
預貯金やNISAなど資産形成へ配分する選択肢
多くの人が、まとまった支給金額の一部を預貯金やつみたてNISA、投資信託などの資産運用に充てています。
急な環境変化に備える生活防衛資金を確保する上でも、計画的な積立が推奨されます。
資格取得やスキルアップなど将来のキャリアに向けた投資
スキルアップを目的としたスクール受講や資格試験の受験費用に充てる活用方法も拡大しています。
専門知識を習得することは、次の転職活動や社内でのキャリアアップにおいて自身の強みを高める要素となります。
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冬のボーナスに関するよくある質問
冬のボーナスに関する疑問について、多く寄せられる質問と回答を掲載しています。
- Q.ボーナスが出ない会社もある?
- Q.試用期間中でも冬のボーナスはもらえる?
- Q.産休・育休中の場合、冬のボーナスはどうなる?
- Q.夏のボーナスと冬のボーナス、どちらが多い?
Q.ボーナスが出ない会社もある?
A.冬の賞与の支給がない企業も存在します。
労働基準法などで賞与の支給は義務付けられておらず、各企業の就業規則や雇用契約の定めに依存します。
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Q.試用期間中でも冬のボーナスはもらえる?
A.企業の規定によって取扱いが異なります。
試用期間を査定対象外とする企業も多いため、入社時の契約条項を確認しておく必要があります。
Q.産休・育休中の場合、冬のボーナスはどうなる?
A.基準日に会社へ在籍していれば支給対象とされるケースが一般的です。
ただし査定期間内の実働日数に応じて満額から控除・減額される場合があります。
Q.夏のボーナスと冬のボーナス、どちらが多い?
A.一般的に冬のボーナスのほうがやや高く設定される傾向が見られます。
年末における年間業績の確定や決算内容が反映されやすいためです。
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支給日と査定基準の把握がボーナス後の有利なキャリア形成に向けた第一歩
冬のボーナスは民間企業で12月上旬〜中旬、公務員では12月10日に支給されるケースが一般的です。
支給金額や受給条件は査定期間中の勤務実績や基準日での在籍状況によって決定されるため、あらかじめ就業規則を確認しておくことが望まれます。
「自分の冬のボーナス額が年代の平均に見合っているか確かめたい!」
「ボーナスを確実に受け取ってから、損をしないスケジュールで転職したい!」
「賞与の支給水準が高く、評価が還元されるIT・Web業界へ移りたい!」
などのキャリアのお悩みは是非、「IT・Web業界の知見が豊富なキャリアアドバイザー」にご相談ください!
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