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失業保険の延長が認められるケースは?親の介護・病気・育児など条件別に解説

やむを得ない事情で求職・転職活動ができない場合、役に立つのが失業保険の延長申請です。病気やけが・出産育児・親の介護といった理由があれば、失業保険の延長申請をすることで特定理由離職者として認定されます。対象者や延長申請方法について、コロナ禍を受けての変更点も含めて解説します。

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失業保険は求職活動しないともらえない?

 

 

退職後の求職活動は失業保険の給付を受けられる条件のひとつになっています。

失業保険とは正式には雇用保険のことを指し、給付を受けるためには雇用保険への加入とハローワークでの手続きが必要です。

とはいえ、妊娠・出産を始め、さまざまな理由で求職活動をしたくてもできない人もいます。こうした場合は雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)がもらえないのでしょうか。

 

雇用保険(失業給付)の基礎知識

 

雇用保険は、就職する意思のある人が再就職するまでの一定期間受け取れる基本手当です。

基本的には受給できる期間は離職してから1年間とされています。ところが特定の条件を満たせば期間延長が可能です。

また、「雇用保険」が正式名称ですがよく言われる「失業給付」「失業保険」も同義です。

 

雇用保険(失業給付)を受給できる人

 

今すぐにでも新しい仕事を探したいと考えている方は、雇用保険の基本手当を受給する資格を備えています。

すぐには難しくても、環境が整い次第求職活動を行う準備ができている方も資格があります。

転職準備にも少なからずお金がかかります。充実した転職活動を行うためにも雇用保険を受給し、活用しましょう。

 

雇用保険(失業給付)受給の条件

 

受給の条件として、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることが必要です。

正社員やパートとして1週間に20時間以上働いていた人は被保険者として雇用保険に加入していた可能性があります。

分からない場合は前職の労務担当者に確認を取りましょう。

 

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雇用保険の延長を活用しましょう

 

 

特定理由離職者の場合

 

離職の理由には自己都合退職と会社都合退職があります。

例えば妊娠・出産での離職は自己都合退職者ですが、実はもうひとつ、特定理由離職者も該当します。

特定理由離職者は雇用保険の基本手当を受給する期間の延長ができるため、該当する方は活用を視野に入れるとよいでしょう。

 

特定理由離職者が認められる条件と証明の仕方

雇用保険の受給期間の延長ができる特定理由離職者は妊娠・出産を控えている方だけではありません。ハローワークが正当な理由があると認めるのは以下の場合です。

 

  • ・病気/けがで働けない
  • ・育児中(3歳未満)で働けない
  • ・親族等の看護・介護等で働けない・親族等の看護・介護等で働けない
  • ・配偶者の海外勤務に同行していて働けない
  • ・公的機関が行う海外技術指導による海外派遣で働けない
  • ・60歳以上で定年を迎えてしばらく休養する

 

特定理由離職者として認められるためには証明が必要ですが、その条件はケースによってさまざまです。例えば親の介護であった場合、公的な証明となるのは要介護認定の書類ですが、要介護度合いによって認定されるかどうか異なるようです。

なお、60歳以上で定年を迎えた方の申請期間は、妊娠・出産などの理由とは違って離職の翌日から2か月以内が受給期間です。延長期間も本来の受給期間1年と休養したい期間が最長1年間になります。

延長制度は、年齢を問わず働く意欲を持つ全ての人を支える重要な制度です。

 

給付を受けられる期間

 

受給期間とは離職した日の翌日から数えて1年間の雇用保険の基本手当を受けられる期間のことをいいます。実際に給付を受けられるのは受給期間中の失業している日数分で、所定の給付日数が限度です。

例えば勤続年数9年で妊娠・出産を理由に退職した人は所定給付日数は90日ですので、受給期間中の90日分の基本手当が支給されます。

受給期間が延長しただけなので、雇用保険の基本手当の給付日数が増えたわけではありません。

特定理由離職者の理由の多くはやむをえない事情です。働きたくても働けなくなった人はぜひ受給期間の延長をして将来への備えに役立てましょう。

 

職業訓練を受けることで給付期間の延長も可能

失業保険の受給期間は年齢や退職理由、勤続年数によって算定されます。

しかしその期間内に公共職業訓練を受講した場合、 たとえ受講途中で所定給付日数が終了したとしても、基本手当の支給が延長される仕組みもありますのであわせて覚えておくと良いでしょう。なお、訓練延長給付は最長2年間です。

ただし、訓練延長給付には訓練開始日に所定給付日数を一定以上残した状態である等の条件があります。

それでも職業訓練中は交通費も支給されるため、金銭的な負担を減らすことも可能です。

 

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また複数社から内定をいただいたのですが、現職の条件や環境が自分と一番合っていたので納得感があったそうです。

 

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 雇用保険の延長の方法

 

 

最大4年の延長が可能

 

雇用保険の基本手当の受給期間を延長することにより、30日以上職に就けない場合本来3年である受給期間の満了日を最大で4年に延長できます。

妊娠・出産で退職した人が延長申請をすれば、子どもが3歳になるまで育児に専念し預け先を探す準備までの期間に充てられます。

延長申請の手続きは30日以上職に就くことができなくなった日の翌日以降、受給期間中ならいつでもハローワークで申請が可能です。

申請が遅かった場合には基本手当の所定給付日数をすべて受け取れないこともあるため、気をつけましょう。

 

延長の申請方法

 

雇用保険の受給期間の延長申請は、本人がハローワークへ行くことができない場合がほとんどでしょう。

その場合には郵送または委任状を持った代理人による手続きも可能です。

用意するものは受給期間延長申請書・離職票・本人の印鑑(認印可・スタンプ印以外)・延長理由を証明する書類です。

申請方法については最寄りのハローワークに確認してください。

再び求職活動ができる見通しが立ったなら、将来の計画に添って一番メリットのあるタイミングで申請を行うことが大切です。

 

離職票の注意点

 

離職票は、離職日の翌々日から10日以内に会社経由で交付されます。手元に届かない場合は会社に処理状況を確認するとともに、ハローワークへ相談しましょう。

交付されたら速やかに必要書類とともにハローワークへ提出します。

万が一記載されている離職理由が実際と異なるなど不備があった場合も、離職理由を証明する書類等があれば用意して早めに相談するとよいでしょう。

離職票は雇用保険(基本手当)額の参考となる大事な書類です。不明点は前職の会社かハローワークへ問い合わせましょう。

 

申請期限

 

受給期間延長の申請期限は平成29年4月1日より変更されています。

【変更前】

退職日の翌日から、妊娠・出産や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上働くことができなかった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長の申請を行わなければならない。

 

【変更後】

退職日の翌日から、妊娠・出産や疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上働くことができなかった日の翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、受給期間延長の申請が可能。

(参考:厚生労働省『受給期間延長の申請期限を変更します』)

 

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 妊娠・出産に延長を利用する

 

 

ハローワークに申請をして特定理由離職者として認められたらぜひ有効に使いましょう。

妊娠・出産を機に仕事をやめる女性は少なくありません。

ですがその多くが子育てが一段落したらまた働きたいと思っているといわれています。

最大4年後まで受給期間を延長し、その間に子どもの保育所を決め、再就職のための準備をしておいてもよいかもしれません。

短期間ではなかなか難しい資格取得に充てるのもおすすめです。雇用保険の基本手当の給付を自分に投資してみてはいかがでしょうか。

また不妊治療をしている場合も延長が認められます。家族で話し合ってベストなタイミングになるよう計画を立てることが大切です。

働く女性にとって延長制度の利用は、ライフプランニングをする上で強い味方になりそうです。

 

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 病気・けがの治療に延長を利用する

 

 

病気で休職すると健康保険から「傷病手当」が給付されます。

病気やけがで働けない日が3日以上続いた場合、給与の3分の2が支給され、休職から1年6か月を受給期間と定めています。

実は雇用保険の基本手当と傷病手当は同時には受給できません。給付を受けるために時期をずらす計画を立てましょう。

退職したらまず雇用保険の受給期間の延長を申請して、基本手当の受給を延長します。その次に傷病手当を受け取り、その後雇用保険の基本手当を受給するという流れです。

それぞれの手当を受給して、治療や求職活動の間の資金にできます。

 

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失業保険延長の解除と受給までの待期期間

 

 

受給期間の延長申請中に働ける状態になり雇用保険を受給する準備が整ったら、ハローワークで手続きを行います。

 

待期期間と給付制限

 

会社都合退職や出産、病気が理由で失業した場合「特定理由退職者」に該当するため、7日間の待期期間後に受給可能です。

ただし自己都合退職の場合だと「給付制限」が発生するため、延長を解除してから3ヶ月後に受給可能となります。

 

自己都合と会社都合の離職票での見方

離職票2の「離職区分」で判断されます。

自己都合退職は「一般の離職者」に、会社都合退職は「特定受給資格者」に該当します。

特定受給者の区分は1A、1B、2A、2B、3A、3Bです。離職区分の認識が事業主と異なる場合は、提出前にハローワークに相談が必要です。

 

必要書類

 

失業保険手続きをせず受給期間を延長した場合

・離職票-1、-2
・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
・身元確認書類(官公署が発行した写真付きのもの)
・印鑑
・写真2枚
・本人名義のキャッシュカード、または預金通帳
・受給期間延長通知書
・延長理由が止んだことを確認できる書類
・延長解除届(役所で記入)

 

失業保険受給中に延長した場合

・雇用保険受給資格者証
・受給期間延長通知書
・延長理由が止んだことを確認できる書類
・延長解除届(役所で記入)

 

なお、自治体によって異なる場合がありますので事前に電話で確認すると安心です。

 

延長解除の注意点

 

既婚者の場合、扶養の対象ではなくなることもあるため注意が必要です。

受給延長中は無収入となり扶養に入ることができます。

解除後は、所得税扶養の対象となるのは総収入が103万円以下であることなど条件が伴いますが、給付金は非課税対象なので仮に失業保険が年間103万円以上であったとしても所得税扶養の対象とは無関係です。

しかし社会保険扶養の場合は給付金も年収に含まれますので、金額によっては扶養対象外となる可能性があります。

この場合は、受給完了後に無収入または収入が年間130万円未満であれば再び被扶養者として認定されますので覚えておきましょう。

 

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失業中の健康保険や年金の支払いは?

 

 

雇用保険の受給中にほかにも気になるお金といえば、健康保険や年金の支払いがあります。

雇用保険を受け取っている間は収入がありません。こうした状態でも健康保険や年金の支払いをしなければならないのでしょうか。

 

失業中でも支払いの義務あり

 

健康保険も年金も支払わなければなりません。特に健康保険は病気やけがをする可能性もあり加入しておくことが大切です。

健康保険を継続するには次の3通りの方法があります。

 

任意継続保険に加入

 

健康保険では任意継続保険という制度があります。

前職で加入していた健康保険組合の保険に引き続き加入するもので、それまで会社と折半して負担していた保険料を全額自己負担で支払います。

加入の手続きは離職日から20日以内に行い、最長2年間の加入期間となります。

雇用保険の受給期間を長く考えている場合は注意が必要です。

 

国民健康保険に加入

 

在職中に加入していた健康保険組合を脱退して、市町村が運営する国民健康保険に加入する方法です。

 

配偶者の健康保険に加入

 

配偶者が加入している健康保険で扶養家族になる方法があります。

しかし失業保険を受け取っている場合は収入があるとみなされますので、扶養認定されないこともあります。

条件の確認をしましょう。

 

国民年金の支払い

 

国民年金については、支払いの免除や納付を待ってもらえる場合がありますので、各市町村の窓口に相談しましょう。

失業中にはこのほか税金の支払いもあるかもしれません。

雇用保険を利用して支払いにも上手に対応して、お金のストレスを抑えられるようにしたいものです。

 

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転職やキャリアで悩んだら転職エージェントに相談しよう

 

 

すぐに転職できない場合には失業保険の延長をはじめさまざまな制度があります。

うまく活用して経済的な不安を取り除くことから始めましょう。そうすることで気持ちも落ち着いて将来を見据えた準備がゆっくりと整えやすくなります。

失業保険の延長を賢く利用することが「再び働きたい」という願いをかなえる近道となるでしょう。

 

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この記事の監修者

【国家資格保有】キャリアアドバイザー 小峰涼平

5年間インフラエンジニアとして新規顧客提案や既存顧客への提案〜運用保守業務を経験。業務を行う中で人材業界へ興味を持ち、22年1月国家資格キャリアコンサルタントを取得。現在、資格を活かしキャリアアドバイザーとしてエンジニアの転職支援を行っております。

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