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再就職手当 最短でどのくらい

再就職手当の受給まで最短でどのくらい?条件や支給の流れを解説

この記事では、再就職手当について解説します。再就職手当とは、早期に転職が決まった方が受け取れる給付金です。早く欲しい方、最短だとどのくらいに給付されるか知りたい方のほかにも、審査状況を確認したい時のために条件や流れを把握しておきましょう。

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再就職手当は最短でどのくらいに支給される?

 

再就職手当 最短でどのくらい

 

再就職手当は支給要件の確認や調査の後に支給されます。

 

  • ・ハローワークに申請後約1ヶ月でもらえる
  • ・振り込みは「再就職手当支給決定通知書」が届いてから1週間が目安

 

まずは、最短の場合の目安について解説します。

 

ハローワークに申請後約1ヶ月半でもらえる

 

厚生労働省によると、再就職手当はハローワークが申請書を受理してから支給までに1ヶ月半程度かかるとされています。

この期間は、ハローワークが調査を行い支給要件を確認するための期間であり、調査には2~4週間程度かかるのが一般的です。

再就職手当は申請したらかならず支給されるものではなく、支給・不支給問わずに決定通知書がハローワークから郵送されます。

 

(参考:厚生労働省『再就職手当を申請される方へ』)

 

振り込みは「再就職手当支給決定通知書」が届いてから1週間が目安

 

支給要件が満たされていると認められると、再就職手当支給決定通知書と雇用保険受給資格者証が郵送されます。

これらの書類は審査完了後すぐに発送され、その後実際に振り込みがされるのは1週間以内が目安です。

ここまでの期間を含めて、およそ1ヶ月半が目安となります。

 

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再就職手当を最短で受け取るためには

 

再就職手当 最短でどのくらい

 

ここでは、再就職手当を最短で受け取るための具体的な方法について解説します。

 

  • ・待機期間が過ぎた翌日に内定をもらう
  • ・再就職手当を受け取るまでの流れとスケジュール
  • ・申請に必要な書類

 

これらを把握して、あらかじめ準備しておきましょう。

また、キャリア形成のサポートができる転職エージェントのサービスについてもご紹介します。

 

待機期間が過ぎた翌日に入社する

 

再就職手当の支給を受ける条件の1つに、「受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと」という項目があります。この「受給」とは失業時に給付される雇用保険(失業保険)の基本手当のことです。

雇用保険の受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは、基本手当の支給が受けられない期間です。

この待期期間である7日以内に内定を受けて入社・勤務開始してしまうと、条件を満たさずに再就職手当がもらえません。

そのため、雇用保険受給の待期期間である7日間が過ぎた翌日の入社が再就職手当を最短でもらえる方法です。

なお、待期期間中に内定を受け、待期満了後の入社であれば問題ありません。

 

再就職手当を受け取るまでの流れとスケジュール

 

それでは、実際に再就職、申請、支給までの流れとスケジュールを確認してみましょう。

 

フェーズ 内容 期間の目安
 ①再就職  転職先で勤務開始  再就職初日
 ②必要書類の準備と申請  必要書類を持参して、ハローワークで再就職手当を申請  再就職後1週間程度
 ③ハローワークの審査  書類確認や再就職手当の支給決定処理  約2~4週間
 ④支給決定通知書の送付  決定通知書が郵送される  審査完了後すぐ
 ⑤再就職手当の振り込み  登録口座に再就職手当が振り込みされる  通知書送付から1週間以内

 

再就職後は多忙になりがちな期間です。あらかじめこの流れを把握しておき、申請を忘れないようにしましょう。

 

申請に必要な書類

 

上述した②の必要書類について、申請時に主に求められる書類は次の通りです。

 

  • ・再就職手当支給申請書(ハローワークでもらうか、ダウンロード)
  • ・雇用証明書や採用証明書(転職先に申請)
  • ・雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されたもの)
  • ・雇用保険受給資格通知書(初回手続きで交付されたもの)
  • ・身分証明書
  • ・通帳またはキャッシュカード

 

離職前の事業主や、その関連事業主への再就職ではないことを証明するため、「関連事業主に関する証明書」が求められることもあります。

 

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【あわせて読みたい】第一志望の企業への転職に成功した事例はこちら⇓

 

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再就職手当とは?基本をわかりやすく解説

 

再就職手当 最短でどのくらい

 

そもそも再就職手当とは、雇用保険(失業保険)を給付している求職者が再就職や個人事業主として開業した際に受け取れる給付金です。

早期の再就職を後押しすることが目的の制度であるため、再就職時期が早ければ早いほど受給できる金額は大きくなります。

ここでは、改めて再就職手当とは何かについて、簡単にわかりやすく解説します。

 

  • ・失業保険との違い
  • ・計算方法

 

これらの項目について、理解を深めておきましょう。

 

失業保険との違い

 

退職して失業した状態で申請することで受け取れる給付金が雇用保険の基本手当です。一般的に、失業保険、失業手当、失業給付などと呼称されています。

失業保険は、失業してから再就職までの生活を安定させることを目的として支給される手当です。

一方、再就職手当は就職祝い金のような手当で、再就職決定にともなって支給されます。

両者は目的が異なるため同時に両方を受給することはできません。

 

【あわせて読みたい】失業保険について詳しくはこちら⇓

 

計算方法

 

再就職手当は、 「失業給付の残日数 × 支給率 × 基本手当日額」 で求められます。

所定給付日数の3分の2以上残っている場合は70%、所定給付日数の3分の1以上残っている場合は60%の支給です。

 

 【例】

・所定給付日数:90日
・再就職時点の残日数:70日(3分の2以上)
・基本手当日額:6,000円
・支給率:70%

 

6,000円×70日×70%= 6,000×70×0.7=294,000円

 

上記の例では、294,000円が再就職手当として支給されます。

これが最短で受給して残日数が90日であった場合は378,000円、残日数が3分の1だと108,000円になる計算です。

 

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再就職手当をもらう8の条件

 

再就職手当 最短でどのくらい

 

再就職手当をもらうための条件は、次の8つの条件を満たしていることです。

 

  1. 就職日前日までの失業認定を受けたうえで、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること
  2. 1年を超えての勤務が確実であること
  3. 待期期間を満了しいてること
  4. 離職理由による給付制限期間がある場合、待機満了後の1ヶ月間はハローワークなどの紹介で再就職していること
  5. 離職前の事業主や、その関連事業主への再就職ではないこと
  6. 過去3年以内の、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定前から採用が決まっていないこと
  8. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること

 

以下、それぞれ解説します。

 

就職日前日までの失業認定を受けたうえで、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること

 

雇用保険(失業保険)の支給対象である日数の残りが「支給残日数」です。

この日数が、所定の給付日数の3分の1以上残っている必要があります。

 

1年を超えての勤務が確実であること

 

再就職先での1年を超える勤務が予定されていることが必要です。

例えば派遣社員の場合、契約更新によって1年を超える勤務となることが確実であれば対象となります。

 

待期期間を満了しいてること

 

先述した通り、雇用保険(失業保険)の基本手当受給待期期間である7日間を満了していることが条件です。

待機期間中に入社して勤務開始した場合は、申請は認められません。

 

離職理由による給付制限期間がある場合、待機満了後の1ヶ月間はハローワークなどの紹介で再就職していること

 

自己都合による退職などは、7日間の待期期間後にも2ヶ月の給付制限が設けられます。

この2ヶ月の給付制限中の最初の1ヶ月は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介による就職に限り再就職手当が受け取れます。

 

離職前の事業主や、その関連事業主への再就職ではないこと

 

離職した会社への再就職の場合は、再就職手当の受給条件に該当しません。

また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いを持つ事業主の場合も認められないケースがあるため注意が必要です。

 

過去3年以内の、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

 

申請前の3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けている場合は受給対象者に該当しません。

以前受給したことがある方は、時期を確認しておきましょう。

 

受給資格決定前から採用が決まっていないこと

 

再就職の内定時期が受給資格決定前であった場合、受給対象者には該当しません。

これは入社日が待期期間後であったとしても同様です。

 

原則として、雇用保険の被保険者になっていること

 

雇用保険の被保険者になっていることも条件の1つです。

受給資格として「雇用保険の被保険者資格要件を満たす条件での雇用であること」が求められます。

 

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再就職手当のメリットとデメリット

 

再就職手当 最短でどのくらい

 

再就職手当は一定の金額を受給できるためメリットだと感じられる方が多いでしょう。

しかしその一方で、受給しない方がよいケースもあります。

 

  • ・メリット
  • ・デメリット

 

上記に加えて、もらわない方がよいパターンも把握しておきましょう。

 

メリット

 

再就職手当の最大のメリットは、最初の給与が振り込まれる前の期間の生活費に充てられる点でしょう。

一般的に、給与は翌月末振り込みという会社が多いため、2ヶ月ほど収入がない状態になってしまいます。

退職・転職に伴い想定外の出費がかさんでしまった方など、臨時収入として再就職手当が役立つでしょう。

 

デメリット

 

再就職手当のデメリットは、短期間で離職することになってしまった場合に次は手当が受け取れなくなることです。

受給者の条件に該当しなければ、次の退職時には受け取れません。

また、失業した時点で金銭的に比較的余裕がある方は、再就職手当を受給して雇用保険(失業保険)の受給資格を手放すことで長期的に見たときに損になってしまう可能性もあるでしょう。

また、時期を逆算することで転職活動の妨げになる方もデメリットの方が大きく感じるかもしれません。

 

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再就職手当の注意点とポイント

 

再就職手当 最短でどのくらい

 

再就職手当を受給するための注意点とポイントについて、4つご紹介します。

 

  • ・申請期限:就職した日から1ヶ月以内に申請しないと受給資格を失います。
  • ・雇用保険加入:就職先が「雇用保険に加入している事業所」である必要があります。
  • ・再就職手当の支給条件を満たすこと:例えば所定給付日数が3分の1以上残っているなど。
  • ・郵送対応不可の可能性:原則、本人がハローワークへ出向いて手続きを行います。

 

これらのポイントもしっかりとおさえて、転職活動と再就職手当受給のタイミングを検討しましょう。

スムーズな転職には、転職エージェントへのご相談がおすすすめです。

 

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まとめ

 

 

再就職手当の利用率は、実はまだそこまで高くありません。

条件に該当する方は、自分にとってのメリットデメリットを把握したうえで、うまく活用しましょう。

転職やキャリアにまつわるご相談は、転職エージェントが承っています。

 

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この記事の監修者

【国家資格保有】キャリアアドバイザー 小峰涼平

5年間インフラエンジニアとして新規顧客提案や既存顧客への提案〜運用保守業務を経験。業務を行う中で人材業界へ興味を持ち、22年1月国家資格キャリアコンサルタントを取得。現在、資格を活かしキャリアアドバイザーとしてエンジニアの転職支援を行っております。

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