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【知っておきたい!】在留資格更新のやり方を徹底解説!必要書類から手続きの期間、費用など幅広くご紹介します。
今、日本には外国人労働者が増えています。外国人労働者は日本国内に入る場合、まずは現地でビザ(査証)を取得し、日本国内で働くための在留資格を取得して就労します。そして、長く日本で働く外国人労働者は在留資格の更新が必要です。そこで今回は、ビザと在留資格の違いを確認しながら、在留資格の更新の手続きについて幅広く紹介します。

ビザ(査証)と在留資格の違い
海外への旅行や、留学する際には「ビザ」が必要であることは皆さんがご存知の通りです。
しかし「ビザ」という呼称は、現在幅広い意味で使われており、厳密に定義される「ビザ」の意味も曖昧に捉えられているのが現状です。
海外に在留する時、あるいは外国人が日本国内に在留する時には、「ビザ」を持っているだけでは活動することができません。
海外で何かしらの活動(旅行や留学、就業を含める)を行うには、「在留資格」が必要です。
ですので、基本的には「ビザ」と「在留資格」はセットで捉えられています。まずは、「ビザ」と「在留資格」の違いを確認しておきましょう。
ビザとは
「ビザ」は日本語で「査証」と言います。「ビザ」は、在外公館で発行されますので、外国へ入国する際には必ず「ビザ」を持っている状態となります。
「ビザ」の役割は、その国に入国しても問題がないことを証明する資格書類であり、いわゆる推薦状です。パスポートが有効であることや、各国の入国ルールに反してないことを証明します。
パスポートの期限が切れておらず、入国後に観光をしても問題のない人物であることを、入国時に証明するのが「ビザ」です。
あくまでも“入国を認めるだけの書類”ですので、入国後の活動を許可するものではありません。入国後の活動を許可するものは「在留資格」という認定証明書です。
在留資格とは
「在留資格」とは、「在留資格認定証明書」のことを指します。外国人が日本において活動する、あるいは日本人が外国において活動する際に必要な証書です。これは「ビザ」とは別に考えなければなりません。
在留資格は入った国でおこなう活動のレベルによって取得する種類が決められており、例えば留学と労働では在留資格の種類が違います。
留学目的の在留資格だけを取得していても、その国で働くことはできません。
私たちが職場で共に働く外国人労働者は、必ず“就労をしても良い”という「在留資格」を取得しています。
外国人労働者は、「在留資格」を取得することで、日本国内において報酬を得る活動を行なうことができるのです。
しかし、この在留資格にはそれぞれ期限があり、一度取得しても一定の期間が過ぎる前に更新を行わなければなりません。
更新に関しては“ビザの更新”と呼んでいますが、正確に表現すると「在留資格の更新」となります。
不法就労
在留資格を更新せずに報酬を得る活動を続けると「不法就労」として法律違反となり、強制的に退去させられるなどの罰則があります。
これは、本人が気をつけなければならないことですが、在留資格の期限が切れているか否かは、外国人労働者を雇用する企業にも責任がありますので、注意が必要です。
万が一不法就労者を雇用してしまった場合には「不法就労助長罪」などの罪で、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
在留資格の種類
ここではまず、在留資格の種類を確認しておきましょう。
外国人労働者が日本国内で就労するために必要な在留資格には大きく分けて28種類ありますので、その一部を紹介します。
・外交:日本国政府が接受する外国政府の外交使節団など
・公用:日本国政府の承認した外国政府や国際機関の公務に従事する者など
・教授:大学などの機関や高等専門学校においての研究や指導教育をする者
・芸術:収入を伴う音楽や美術などの活動を行う者
・宗教:外国の宗教団体により派遣された宗教家など
・報道:外国の報道機関との契約で取材などの活動を行う者
・高度専門職:高度の専門的な能力を持つ人材として法務省令で定た基準に適合する者など
・経営、管理:貿易や事業の経営を行う者など
・技術、人文知識、国際業務:機械工学などの技術者、通訳、デザイナーなど
・技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者など
・技術実習:技能実習生
・留学:大学、短期大学、高等専門学校、中学校および小学校などの学生および生徒
それぞれの在留資格では、活動の範囲が制限されています。例えば「技術」の在留資格を持つ外国人労働者が、「技能」の在留資格が必要な飲食店での就労は認められないのです。
日本国内でIT企業に就労する外国人労働者については「技術」の資格を取得している場合がほとんどです。
「技術」の在留資格では、コンピューター技師や自動車設計技師などが許可されているからです。
就労活動に制限のない在留資格もある
細かく分類されている在留資格ですが、就労活動に制限が設けられていない以下4つの在留資格があります。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
例えば「技術」に関する在留資格が必要な職種でも、「技能」の在留資格が必要な職種でも、制限なく就労することができます。
在留資格更新の流れ
在留資格更新の正式な手続名は「在留期間更新許可申請」といいます。
在留期間更新が行える期間は在留期間満了日以前となっていますが、3ヶ月前から受け付けています。
大まかな更新の流れは以下の通りです。
1.証明写真の準備
2.申請書の作成
3.居住地の管轄にある地方入国管理官署へ提出
4.手数料の納付
これらの申請を全て独自で行うには、専門的な知識も必要となりますので工数がかかりますし、書類にミスがあると在留資格が不許可になる場合もあります。
そのような失敗は、在留中の外国人労働者にとっても致命的なものになりますので、どうしても不安がある場合や書類作成の時間が無いという場合には、在留資格更新の申請を代行する法律事務所や企業を利用する方法もあります。
もちろん申請時に納める手数料の他に、代行手数料もかかりますので、しっかりと確認した上で利用しましょう。
必要書類と申請期間
申請書
申請書は、法務省の公式ホームページから取得することができます。
・法務省公式ホームページ:法務省
記載内容は非常に細かく、わかりにくい部分が多いので、専門家に依頼することも検討したほうが良いでしょう。
これまでの職種から変更がある場合、そしてこれまでと同じ職種(変更のない)場合で異なりますので、注意が必要です。
写真
証明写真についても、細かい規定がありますので、法務省のホームページでしっかりと確認しましょう。
16歳未である場合や、中長期在留者でない方の更新の場合は写真が不要というケースもあります。
申請期間
申請期間については、入国管理官署へ書類を提出してから約2週間から1ヶ月が標準処理期間となっていますので、在留資格の期限をしっかりと確認して余裕を持って申請するようにしましょう。
また、第三者機関(法律事務所や関連企業)に依頼をする場合には、書類作成や確認事項などの時間を考慮し、更に余裕を持った行動が必要です。
在留資格の更新費用
在留資格の更新費用については、自身で書類を作成し提出する場合には、法務省が定める手数料の4,000円が必要です。これは収入印紙にて納付することが定められています。
収入印紙は法務省のホームページでダウンロードできますので、あらかじめ確認しておきましょう。
・法務省公式ホームページ:法務省
また、第三者機関を通して更新申請をする場合には、その他の手数料がかかります。
インターネット上で調べると、在留資格の種類にもよりますが、おおよそ10万円〜15万円となっています。
専門的な知識を要する申請のため、時間と工数がかかります。
個人で申請書を作成する際には、かなりの時間を要する可能性がありますので、あらかじめ書類などを確認して準備することが大切です。
更新費用の目安
在留資格の更新にはいくつかのケースがあり、それぞれに申請時の書類作成方法や必要書類が異なります。
・職種や転職を伴わない変更
・留学から就労への変更
・転職を伴う変更
・不許可になったことがある場合
全ての更新内容が統一されているわけではありませんので、複雑な手続きとなる場合は専門家に依頼する方法もあります。
専門家に依頼する場合の費用目安としては、10万円〜15万円が相場のようです。
ただし、不許可になった過去がある場合には、15万円以上の費用がかかる場合もあります。
また、これら手数料とは別に、法務省への手数料として別途4千円が必要です。
まとめ
在留資格を更新する際には、「ビザの更新」という言葉で表現することで意味は通じますが、正確には「在留資格の更新」であることを意識しておきましょう。
在留資格の更新については、主に書類作成で時間と知識を要するため、慣れていないという場合には専門家に相談することで、ミスなどを防ぎスムーズに更新することができるでしょう。
在留資格については、有効期限をしっかりと把握しておかなければ、本人はもちろん雇用主にも法律違反による罰則規定がありますのでしっかりと管理することが重要です。
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