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住民税 転職

転職時の住民税の徴収方法は?転職先の有無での違いや注意点を解説!

この記事では、転職後の住民税がどうなるかについて解説します。住民税の徴収方法は、転職先が決まっている方と決まっていない方でそれぞれ異なるため注意が必要です。転職時は、退職時期ごとの住民税への対処の違いや注意点についても把握しておきましょう。

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住民税とは?

 

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住民税とは、毎年1月1日時点で住んでいる自治体に対して支払う地方税です。主に都道府県民税と市区町村民税の2つに分かれていて、地域の公共サービスの財源になっています。

納める金額は、前年の所得をもとに計算される点が特徴です。会社員の場合は、前年1月から12月までの給与などから所得金額を算出し、控除を差し引いた上で課税額が決まります。

 

(参照:個人住民税|総務省

 

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住民税の納付方法

 

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住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

会社員の場合は特別徴収が基本ですが、退職や副業などの状況によっては普通徴収に切り替わることも珍しくありません。

それぞれの特徴を理解して、適切な対応をしておきましょう。

 

  • ・特別徴収の場合
  • ・普通徴収の場合

 

以下、それぞれ解説します。

 

特別徴収の場合

 

特別徴収とは、住民税が毎月の給与から自動的に引かれる仕組みです。

多くの会社員がこの方法で納税しています。会社が本人の代わりに住民税を各自治体へ納めるため、手間がかからず、支払い忘れの心配もありません。

特別徴収の対象になると、自治体から会社に「住民税決定通知書」が届きます。会社はその内容に基づき、月々の給与から住民税を天引きしなければなりません。

支払いは年12回で、6月から翌年の5月まで均等に分けられます。年税額が12万円の場合は、毎月1万円ずつが給与から引かれる仕組みです。

 

普通徴収の場合

 

普通徴収とは、住民税の納付書が本人の自宅に届き、自分で納める方法です。

納付先は自治体で、支払いは通常年4回に分かれます。支払期限は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4期です。

普通徴収は以下のような場合に適用されます。

 

  • ・転職前に退職し、無職期間がある場合
  • ・自営業やフリーランスの場合
  • ・副業収入だけが対象となる場合

 

たとえば、3月に退職して6月まで就職先が決まっていない場合、住民税は普通徴収に切り替わります。その後、自治体から自宅に納付書が届くため、銀行・コンビニ・スマホアプリなどで支払わなければなりません。

納付を忘れると、延滞金や督促状の送付につながるため注意が必要です。また、支払いを長期間怠ると差し押さえの対象になることもあります。

特に一人暮らしの人や初めての転職直後は、納付書の確認とスケジュール管理が重要です。

 

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転職先が決まっている場合

 

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転職先がすでに決まっている場合、住民税は引き続き「特別徴収」にすることが可能です。会社を辞めたあともスムーズに天引きが続けば、納付忘れのリスクを減らせます。

そのために、まずは転職先の会社から自治体に「給与所得者異動届出書」を提出してもらう必要があります。これは、住民税の天引き先を前の会社から新しい会社へ変更するための書類です。提出先は、前職で勤務していた時点で住んでいた市区町村です。

たとえば、3月に退職して4月から新しい会社に入社する場合、6月からの住民税を新しい会社が引き継ぐために、この届出書の提出が必要になります。提出は会社が行うため、個人で書類を準備する必要はありません。

会社側が手続きに気づいていない場合もあるため、入社後に「住民税は特別徴収でお願いします」と伝えると安心です。

 

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転職先が決まっていない場合

 

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ここでは、転職先が決まっていない場合の、退職日ごとに分けて解説します。

 

  • ・1月1日から4月30日に退職した場合
  • ・5月1日から5月31日に退職した場合
  • ・6月1日から12月31日に退職した場合

 

どの時期に退職するかによって住民税の対応が変わるケースがあるため、退職前に確認しておきましょう。

 

1月1日から4月30日に退職した場合

 

1月から4月に退職した場合は、退職月から5月までの住民税を一括で天引きされることがあります。ただし、給与や退職金の金額が少ないと、会社が税額を控除しきれません。

控除しきれなかった場合は、普通徴収へ切り替わります。自宅に納付書が届くため、自分で金融機関やコンビニなどで支払わなければなりません。

1月から4月に退職する場合は、一部が普通徴収に切り替わる可能性があるため、納付書が届くかを確認しておきましょう。

 

5月1日から5月31日に退職した場合

 

5月中に退職した場合、6月から始まる新年度の課税前にあたるため、5月分の住民税だけが対象になります。

会社は、最後の給与から5月分の住民税を通常どおり天引きします。そのため、特別な手続きや追加納付は基本的に不要です。

たとえば、5月20日に退職した場合でも、給与が支払われるタイミングで5月分の住民税は引かれています。その後に転職先が決まらなければ、6月以降の納税分は普通徴収となり、自宅に納付書が届きます。

5月退職の場合は、住民税の一括徴収もなく、特別徴収の終了タイミングも明確です。支払い漏れを防ぐため、6月以降の納税方法は別途確認しておきましょう。

 

6月1日から12月31日に退職した場合

 

6月以降に退職する場合、翌年5月分までの住民税が一括徴収の対象です。退職時点で残っている全額を、最後の給与や退職金からまとめて支払うか、普通徴収に切り替えて分割で納めるかを自分で選べます。

たとえば、10月に退職する場合、翌年5月までの8か月分が残っています。この金額をまとめて支払うのが難しい場合は、普通徴収に変更することで、納付書による分割払いに切り替えられます。

会社から「一括徴収にしますか?」と聞かれることもあるため、退職前に意思を伝えておくと安心です。特に退職金が少ない場合は、一括で引かれると手取りが極端に減る可能性があります。

収入状況をふまえて、負担の少ない方法を選びましょう。

 

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転職時に知っておくべき住民税の注意点

 

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ここでは、転職する方が知っておきたい住民税に関する注意点を解説します。

 

  • ・転職と引っ越しが同時期の場合
  • ・住民税の徴収時期について
  • ・住民税の支払いが遅れた場合

 

該当する方は、しっかりと確認しておきましょう。

 

転職と引っ越しが同時期の場合

 

転職と引っ越しが同時期だったとしても、住民税の納税先は変わりません。住民税は1月1日時点の住所をもとに計算されるためです。年の途中で引っ越しても、今年の納税先は旧住所の自治体になります。

たとえば、3月に東京都から大阪府へ転職とともに引っ越した場合でも、その年の住民税は東京都に納める必要があります。新住所での課税が始まるのは、翌年からです。

また、引っ越しても住民票を移していないと、新しい自治体では住民税が課されません。納付書の発送や税額の管理が不安定になるため、住民票の異動手続きは早めに済ませておきましょう。

引っ越しと転職が重なる場合は、納税先がどこになるのかを事前に把握しておくと安心です。

 

住民税の徴収時期について

 

住民税の徴収時期は、毎年6月から翌年5月までの12か月間です。前年の所得をもとに計算された税額を、12回に分けて支払う仕組みです。

たとえば、2024年1月〜12月の収入に対する住民税は、2025年6月から2026年5月までに納めます。課税通知書も、6月に会社または本人のもとに届きます。

会社員で特別徴収の場合は、6月の給与から住民税が天引きされます。普通徴収では、6月・8月・10月・1月の年4回に分けて支払います。

住民税は、所得が発生した年ではなく、その翌年から課税が始まる点に注意が必要です。転職や退職のタイミングに関係なく、前年の所得に応じた税額は必ず発生します。

徴収時期の仕組みを理解しておくと、急な納税にあわてずに済みます。

 

住民税の支払いが遅れた場合

 

住民税の支払いが遅れると、延滞金が加算されます。納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、税額に上乗せされます。

さらに、納期限から20日前後で督促状が届きます。その督促状の発行日から10日以上経っても支払わない場合は、財産の差し押さえに進む可能性もあります。

たとえば、6月30日が納期限であれば、7月下旬には督促状が届くことがあり、8月に入っても納付がないと、銀行口座や給与の差し押さえが実行される場合もあります。

支払いが少し遅れた程度で信用情報に直接影響が出ることはほとんどありませんが、自治体からの通知を無視すると深刻な状況に進むおそれがあります。

支払いが遅れた場合は、すぐに自治体へ連絡し、納付相談を申し出るのが最善です。

 

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「住民税」に関するQ&A

 

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住民税に関して多い質問は次の通りです。

 

  • ・転職した後も「特別徴収」を継続したい
  • ・転職後、住民税が天引きされていない

 

以下、それぞれ回答します。

 

転職した後も「特別徴収」を継続したい

 

転職後も住民税を給与から天引きしたい場合は、転職先の会社が市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

前職で住民税が特別徴収だった人は、届け出をすることで引き続き新しい会社からの特別徴収に切り替わります。入社後に総務や経理へ伝えるだけで手続きが完了します。

自分で書類を準備する必要はありません。

 

転職後、住民税が天引きされていない

 

転職後に住民税が天引きされていない場合は、普通徴収に切り替わっている可能性があります。

退職時に特別徴収が終了して普通徴収に切り替わると、自治体が自宅へ納付書を送付します。この納付書を使用し、自分で支払わなければなりません。

転職先で再び特別徴収へ戻したい場合は、「給与所得者異動届出書」を会社が提出することで対応できます。

納付書が届かない場合は、自治体へ問い合わせましょう。

 

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まとめ

 

 

転職にともなう住民税の支払いは、タイミングや方法を理解しておかないと、思わぬトラブルや納付遅れにつながる可能性があります。あらかじめしっかりと確認しておきましょう。

在職中に転職活動を行う方は特に、転職に集中するためにプロのサポートを受けることをおすすめします。

 

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この記事の監修者

【国家資格保有】キャリアアドバイザー 小峰涼平

5年間インフラエンジニアとして新規顧客提案や既存顧客への提案〜運用保守業務を経験。業務を行う中で人材業界へ興味を持ち、22年1月国家資格キャリアコンサルタントを取得。現在、資格を活かしキャリアアドバイザーとしてエンジニアの転職支援を行っております。

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