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届出制手数料に係る手数料表(上限額)

当社は、職業安定法に基づき、厚生労働省に届け出ている手数料率及び着手金を下記の通り定めております。

下記手数料及び着手金は上限であり、別途求人者と契約書・覚書等で定める手数料が優先されます。

2024年4月1日現在

サービスの種類及び内容 手数料の額及び負担者
求人を受け付ける時の事務費用 0 円
求人・求職の申込みを受理した時以降、求人者・求職者に提供する紹介サービスおよびこれに付随するサービス

成功報酬

職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の35%とします。但し、100万円を最低料金とします。なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。(この場合でも、当該求職者の年間賃金の100%または充足 1件につき 1000 万円のうち、いずれか高い方を上限とします。)手数料の負担者は求人者とします。

求人の充足を容易にする為の求人者に対する専門的な相談・助言

成功報酬

職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の35%とします。但し、100万円を最低料金とします。なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。(この場合でも、当該求職者の年間賃金の100%または充足 1件につき 1000 万円のうち、いずれか高い方を上限とします。)手数料の負担者は求人者とします。

特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索およびこれに付随するサービス

成功報酬

職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の35%とします。但し、100万円を最低料金とします。なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。(この場合でも、当該求職者の年間賃金の100%または充足 1件につき 1000 万円のうち、いずれか高い方を上限とします。)手数料の負担者は求人者とします。

就職を容易にする為の求職者に対する専門的な相談・助言

成功報酬

職業紹介が成功した場合における当該求職者の年間賃金の35%とします。但し、100 万円を最低料金とします。なお、上記を基準に求人条件その他の状況により求人者と特別に合意した場合は、その金額とします。(この場合でも、当該求職者の年間賃金の 100%または充足 1件につき 1000 万円のうち、いずれか高い方を上限とします。)手数料の負担者は求人者とします。

※1. 労働契約における契約期間が 1 年に満たない場合は、契約期間を 1 年間とした場合の年間想定賃金を算定基礎とします。

※2. 上記手数料に消費税は含まれておりません。

手数料率 実績値の上限と下限

上限値 100 %

下限値 30 %

※通常は、成功報酬の手数料を35%~としている。

返戻金制度について

入社後の早期退職に伴う返戻金につきましては取引先ごとに期間・料率を定めます。

(手数料の5%~100%の間で返戻規定がございます。)